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環境基準について

 人の健康を保護するとともに生活環境を保全する上で望ましい基準として、大気、水質、土壌の汚染や騒音について基準が定められています。この基準は、環境基本法第16条及びダイオキシン類対策特別措置法第7条に基づいた公害対策を進めていく上での行政上の目標を示しています。
 基準値は、汚染物質による人の健康や生活環境への影響の程度と行政上の実現可能性を考慮して定められています。


大気汚染常時監視テレメータシステムで監視を行っている大気汚染物質の環境基準

下記の6物質について環境基準が定められています。

大気汚染物質 環境基準
二酸化硫黄 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること
一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること
二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること
光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること
PM2.5(微小粒子状物質) 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること


光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

大気汚染物質 環境基準
非メタン炭化水素 午前6時から9時の3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にあること